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About Firefighting Equipment消防設備について

消防設備とは、建物での災害を最小限にとどめるための器具や装置になります。

富士防災は、「消防設備」の工事、保守・点検を専門に行っています。
建物には、万が一の出火に備えて、“火災の早期発見”・“被害拡大防止”・“避難経路の確保”のため、消防設備の設置が義務付けられています。
一般的に消火器・スプリンクラーなどの「消火設備」、火災報知器などの「警報設備」、避難はしご、誘導灯などの「避難設備」、火災発生時に消防隊の活動に用いられる「消火活動上必要な施設(設備)」に大別されます。
これらの設備は、建物の用途や構造、予想される災害によって組み合わせは千差万別です。
「消防設備士」の資格を有する弊社スタッフが、長期にわたる運用を考慮した最善のプランをご提案し、安心していただける設備の構築に取り組んでおります。
また、設置しただけで安心できるものではなく、適切な点検を行い、改修・リニューアル工事をすることで“使える状態”を維持してこそ、設備としての役割を果たします。
私たちは消防設備のエキスパートとして、お客様一人一人に「安心・安全」をご提供してまいります。

消火設備

  • スプリンクラー設備
  • 屋内消火栓設備
  • 屋外消火栓設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 消火器

警報設備

  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報器
  • 消防機関へ通報する火災報知器
  • 非常警報設備

避難設備

  • 避難設備
  • 誘導灯及び誘導標識

消火活動上必要な施設(設備)

  • 連結散水栓
  • 連結送水管
  • 非常コンセント設備
  • 無線通信補助設備
  • 排煙設備

New construction新設工事

新築物件では主にスプリンクラー・消火栓・ガス消火などの消火設備を中心に工事を行っています。
小規模なビルから高層ビル・商業施設などが入る複合ビル・ホテルなど多数の実績があります。

安心・安全な暮らしのためには、建物の用途や規模に合わせた最適な消防設備が必要になります。設計・施工・消防署への届出までの全てにおいて、豊富な経験と技術力のある富士防災にお任せください。もしものときの備えを万全にして、大切な命と財産を守りましょう。

施工実績はこちらから

Renewal construction改修・リニューアル工事

弊社では、建物内のテナント及び店舗が入退去する際の、消防設備の設計・工事(増設・移設・撤去)を行っています。

各所轄の消防署と協議の上、設計から施工・試験調整・届出等の申請に至るまで、全面的にサポート致します。消防設備のエキスパートとして、お客様のニーズに合わせたご提案をさせて頂きます。

こんなお客様にもご対応いたします。

  • 建物の増築・改築を行ったので設備を増やしたい
  • 建物内の間仕切りが変わるので設備の移動や撤去をしてほしい
  • 消防署から設備に関する指摘を受けてしまった
  • 設備の老朽化や期限切れなどで設備をリニューアルしたい
  • 点検時に設備の不具合や破損が発見された
  • 消防設備全般について不明な点が多い

報告までの流れ

ご依頼
見積・ご契約
調査・設計・協議
工事実施
届出・検査
報告・引渡

改修依頼はこちらから

Maintenance and inspection保守・点検

消防設備点検

消防設備点検とは、消防設備が万が一のときに十分な機能を発揮できるのかを確認するための点検です。個人住宅の一戸建てを除く、ほぼ全ての建物で点検が義務付けられており、点検の結果は消防署へ届け出る必要があります。

  • 点検対象:
  • 消火器、スプリンクラー設備、消火栓、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯 など
  • 点検頻度:
  • 年2回
     総合点検(1年に1回)・・・消防用設備等の全部又は一部を作動させ、総合的な機能確認。
     機器点検(半年に1回)・・・消防用設備等の配置状況、機器の損傷状況、簡易的な機能確認。
  • 報告義務:
  • 所有者(オーナー様)
    管理者(建物の管理会社様、管理を委託されている方)
    占有者(テナント様、建物を借りている方)
    上記の関係者の方は、定期的に点検を行い、その結果を消防署へ報告することが義務付けられています。

防火対象物点検

防火対象物点検では、特定の用途や避難経路の構造により、点検対象となる建物が定められています。万が一のときに避難ができないと大きな被害が出てしまう建物が対象となります。「避難訓練などを計画通り実施しているか」「避難経路に障害物がないか」 「防火管理者選任(解任)届が適切に行われているか」 などの点検項目があります。

  • 点検対象:
  • ①収容人員が300人以上の建物
    ②収容人員が30人以上、300人未満のもので次に該当するもの
     イ:特定用途が3階以上の階、又は地階に存するもの
     ロ:該当する階から避難階、又は地上に通じる屋内階段が1系統であるもの
     (屋上に設けられた階段等であれば免除)
  • 点検頻度:
  • 年1回

報告までの流れ

ご依頼
建物情報確認
見積・ご契約
点検実施
点検報告書作成
報告書提出

防火設備定期検査・特定建築物定期調査・建築設備定期検査 等の点検もご対応いたします。

※点検の結果、不良箇所があった場合には改修工事を行う必要があります。

点検依頼はこちらから

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